認定セラピスト認定更新制度
認定セラピストの技術知識を担保するため、認定証に有効期限を設け更新制とする認定セラピスト認定更新制度が決定しましたの報告致します。
※前提として、認定を更新できるのは正会員登録を行った者とする。
①認定セラピストの認定期間を5年と定めます。
②認定期間は認定セラピスト取得年を0年度として、5年度終了日(5年度3月31日)までに規定の更新ポイントを取得することとします。
③但し、産休、病欠、休会の期間は規定の書類を提出することで、最大3年度を限度として更新期間を延長することができます。
④更新ポイントについて
・更新期間中に合計50ポイント以上を取得することとします。(合計50ポイントの内、必須10ポイントが必要です)
・更新期間中に合計50ポイント以上を取得することとします。その内10ポイントは必須ポイントが必要です。
①Preコース、LBB1-1、1-2、2-1、2-2、HSA1-1、1-2、2-1、2-2のセミナーを1セミナー受講
→10ポイント(1セミナーの1日のみ受講の場合は5ポイント)
②LBB3またはHSA3のセミナーを1セミナー受講またはドイツ講師招聘によるテクニカルコース受講1セミナー
→10ポイント※必須ポイントです。
LBB3またはHSA3は1日のみ受講可能。この場合5ポイント。
テクニカルコースの1日単位の受講はポイントとして認めません。
③ドイツ講師招聘による特別講演を受講
→5ポイント
④他、新規セミナーについては別途定めます。
以上のポイントを合計し、MT認定取得後から更新の5年度中に合計50ポイントを取得することとします。
ポイント制の開始
2019年4月よりポイント制へ移行します。2019年3月までの正会員は2019年度を第1年度として、2023年度末までが更新期限とします。(2018年度のセミナー再受講・テクニカルコース・特別講演からポイント加算となります。)
※2020年度、2021年度はコロナウイルス感染拡大によりセミナーが開催できておりませんので、更新期間を延長させていただきます。2025年度末までの更新となります。
更新の方法
所定のMT認定更新申請書類に記載の上、事務局に提出し、承認を得ることとします。
更新の承認
更新が承認された際には新たな認定期間証明書を事務局より通知されることとします。
更新期限の管理については、HPへの会員番号掲載など(今後対応予定)で対応し、原則として個別への連絡はしないこととします。
なお、認定の更新がなされない場合にはMTを名乗ることはできません。